よく間違える規制標識
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1 『通行止め』 |
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歩行者・車・路面電車のすべてが通行できません。 Check! 車だけでなく歩行者も通行できません。 路面電車も通行できません。 |
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1 『通行止め』 の例題と解答 問1・この標識がある道路では、車や路面電車の通行は禁止されているが歩行者は通行できる。 問2・この標識のある道路は、歩行者の通行も禁止されている。 問3・この標識は「車両通行止め」である。 問1X 問2○ 問3X 例題の_の部分に注意してください。 |
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2 『車両通行止め』 |
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車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は通行できません。 Check! 軽車両(自転車・荷車など)も通行できません。 「車両通行止め」は、この標識が設置されている場所では全ての車両がどちらからも通行することが出来ないという意味です。 ![]() |
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注意 |
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3 『車両進入禁止』 |
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一方通行路の出口に設けられ、この標識の方向からは進入することができません。 Check! 2番と3番の図柄・名前・意味の入れ替え問題よく出ますよ。 名前がよく似ており、意味も勘違いしやすく間違いが多い標識です。 軽車両も、この標識のある方向からは進入することができません。 ただし、この標識の下に補助標識で「軽車両は除く」と付いていれば通行できます。 「車両進入禁止」は、この標識が設置されている場所(方向)からは車両は進入することは出来ませんが、逆方向からの進入(通行)は出来るという意味です。 ![]() 2番と3番の標識の意味の違い。 上記のイラストを比べてみてください。 「車両通行止め」は標識のある場所(方向)からも逆方向からも通行できません。 しかし「車両進入禁止」は標識のある場所(方向)からだけ進入(通行)することが出来ないだけで、逆方向からは進入(通行)することが出来るのです。 注意しましょう。 |
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3 『車両進入禁止』 の例題と解答 問1・この標識は「車両通行止め」である。 問2・この標識は「車両進入禁止」であるから、軽車両も進入することができない。 問3・この標識の方向からは、軽車両にかぎっては進入することができる。 問1X 問2○ 問3X 例題の_の部分に注意してください。 |
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4 『二輪の自動車以外の自動車通行止め』 |
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二輪の自動車(自動二輪車)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。 Check! すべての自動車通行止めではありません。 自動二輪車は通行できる標識です。 |
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4 『二輪の自動車以外の自動車通行止め』 の例題と解答 問1・この標識は「車両通行止め」である。 問2・この標識がある場所では、すべての自動車の通行が禁止されている。 問3・自動二輪車を運転中、この標識があったがそのまま通行した。 問1X 問2X 問3○ 例題の_の部分に注意してください。 |
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5 『大型貨物自動車等通行止め』 |
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大型貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。 Check! 普通貨物自動車は通行できます!出題されています。 貨物自動車の図柄なので、ついひっかかってしまいます。 また、大型乗用自動車は通行できますから、すべての大型自動車の通行が禁止されているのではありません。 |
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5 『大型貨物自動車等通行止め』 の例題と解答 問1・この標識は、大型貨物自動車と大型特殊自動車の通行を禁止している。 問2・この標識がある場所では、普通貨物自動車は通行できない。 問3・この標識は、すべての大型自動車の通行が禁止されている。 問1○ 問2X 問3X 例題の_の部分に注意してください。 |
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6 『二輪の自動車・原動機付自転車通行止め』 |
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自動二輪車と原動機付自転車は通行できません。 Check! 自動二輪車だけでなく原動機付自転車も通行できないのです。 注意して覚えておきましょう。 |
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6 『二輪の自動車・原動機付自転車通行止め』 の例題と解答 問1・この標識は、自動二輪車にかぎって通行を禁止している。 問2・この標識がある場所では、自動二輪車と原動機付自転車は通行できない。 問3・この標識は、自動二輪車の通行は禁止されているが原動機付自転車は通行できる。 問1X 問2○ 問3X 例題の_の部分に注意してください。 |
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7 『車両横断禁止』 |
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車は、横断してはいけません。 (道路外の右側の施設(ガソリンスタンド・レストラン等)に右折を伴う横断が禁止されているのです。) Check! この標識は横断禁止であって右折禁止ではありません!要注意!右折はできます。 問題で「右折もできない」と出ますがXです。 「横断」と「右折」の違いをイラストで確認してください。 ![]() 横断が禁止 右折はできます |
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7 『車両横断禁止』 の例題と解答 問1・この標識は、「左折及び直進禁止」である。 問2・この標識のある場所で右折をした。 問3・この標識は「右折禁止」なので、道路の右側にある車庫に入るための横断はよい。 問1X 問2○ 問3X 例題の_の部分に注意してください。 |
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8 『転回禁止』 |
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車は、転回(Uターン)をしてはいけません。 Check! この標識のある場所は、転回禁止であって後退禁止ではありません。 後退は出来ます。 問題で「後退もできない」と出ますがXです。気をつけてください。 転回(Uターン)は車を逆向きに変えること、後退(バック)はそのまま後ろにさがることです。 ![]() 転回が禁止 後退はできます |
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8 『転回禁止』 の例題と解答 問1・この標識は転回と後退が禁止されている。 問2・7番と8番の標識は、横断と転回が禁止されていると同時に後退も禁止されている。 問3・この標識は「転回禁止」である。 問1X 問2X 問3○ 例題の_の部分に注意してください。 |
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9 『追越しのための右側部分はみ出し通行禁止』 |
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車は、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。 Check! 自動車だけでなく、原動機付自転車・軽車両を追い越すことも出来ません。 しかし、道路の右側部分にはみ出さなければ追い越しは出来るのです。 この標識のある場所では、中央線は黄色の実線で標示されます。 イラストのOとXを比べてください。 ![]() O「はみ出さない追い越し」とX「はみ出す追い越し」の違いです。 |
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参考 |
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9 『追越しのための右側部分はみ出し通行禁止』 の例題と解答 問1・この標識がある場所では、右側部分にはみ出さなければ追い越しができる。 問2・この標識は、「急カーブあり」である。 問3・この標識は「追い越し禁止」である。 問1○ 問2X 問3X 例題の_の部分に注意してください。 |
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10 『追越し禁止』 |
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車は追い越しをしてはいけません。 Check! この標識のある場所で自動車や原動機付自転車を追い越すことはできませんが、軽車両(自転車や荷車など)は追い越すことができます。 この標識は、右側部分にはみ出す・はみ出さない関係なく追い越しの行為すべてが禁止されています。 9番と10番を混同してしまい、よく間違えてしまう標識です。 「追越し禁止」の補助標識で区別してください。 ![]() 上の9番のイラストと比較して違いを理解してください。 |
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10 『追い越し禁止』 の例題と解答 問1・この標識がある場所では、右側部分にはみ出さなければ追い越しができる。 問2・この標識は追い越しができないことを意味している。 問3・この標識がある場所では、追い越しも追い抜きも禁止されている。 問1X 問2○ 問3X 例題の_の部分に注意してください。 |
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参考 追い越し禁止場所 (1) 標識により追い越しが禁止されている場所 (2) 道路の曲がり角付近 (3) 上り坂の頂上付近 (4) こう配の急な下り坂 (5) トンネル(車両通行帯がある場合を除く) (6) 交差点と、その手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除く) (7) 踏切と、その手前から30メートル以内の場所 (8) 横断歩道や自転車横断帯と、その手前30メートル以内の場所 追い越し禁止場所の覚え方(語呂合わせ) 『まことの免許 30日交付』 → 『マコトノ免許 30日コオフ』 マ・・・曲がり角付近 コ・・・こう配の急な下り坂 ト・・・トンネル ノ・・・上り坂の頂上付近 免許30日・・・30メートル コ・・・交差点 オ・・・横断歩道や自転車横断帯 フ・・・踏切 各教習所で、それぞれ覚え方の語呂合わせを教えてもらっていると思いますが、上記の語呂合わせも参考にしていただければ幸いです。 覚え方の語呂合わせが違うんだなぁと各教習所の個性を感じるのではないでしょうか。 「駐停車禁止場所」 「徐行すべき場所」 の語呂合わせも11番、25番に記載していますので合わせて参考にご覧ください。 Check! 「追い越し禁止場所」 「駐停車禁止場所」 「徐行すべき場所」 それぞれどんな場所が共通していて、どの点が違うのか? 標識10番、11番、25番にそれぞれ記載しているので、よくご覧になって比較してみてください。 |
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11 『駐停車禁止』 |
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車は駐車や停車をしてはいけません。 (数字は禁止時間を示しています。この場合は8時から20時まで駐車も停車も禁止です。) Check! 1・駐車とは継続的に停止することをいい、次の場合が駐車になります。 ・客待ち、荷待ち、人待ちによる停止。 (たとえ1分でも駐車になります。時間が短い・長いは関係ありません。 よく学科試験で時間のひっかけ問題が出題されています。注意!) ・5分を超える荷物の積み下ろしのための停止。 ・その他、故障などによる停止。 ・コンビニなどに入ってすぐに運転できない状態の停止などです。 2・停車とは駐車にあたらない車の停止をいい、次の場合です。 ・人の乗り降りのための停止。 (40人乗りの観光バスでも乗り降りならば停車になります。) ・5分以内の荷物の積み下ろしのための停止。 ・近くの人に道を尋ねるなど、運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止などです。 以上の駐車・停車の行為が禁止されている標識です。 駐車・停車の意味もあわせて覚えてください。 |
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11 『駐停車禁止』 の例題と解答 問1・この標識は「駐停車禁止」であるが、原動機付自転車は除外される。 問2・この標識がある場所で、友人を待つため1分だけ停車した。 問3・この標識がある場所でも、故障のためなら車を駐車することができる。 問1X 問2X 問3X 例題の_の部分に注意してください。 |
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参考 駐停車禁止場所 (1) 「駐停車禁止」の標識や標示がある場所 (2) 軌道敷内 (3) 坂の頂上付近やこう配の急な坂(上りも、下りも) (4) トンネル(車両通行帯があっても、なくても) (5) 交差点と、その端から5メートル以内の場所 (6) 道路の曲がり角から5メートル以内の場所 (7) 横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後5メートル以内の場所 (8) 踏切と、その端から前後10メートル以内の場所 (9) 安全地帯の左側と、その前後10メートル以内の場所 (10) バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10メートル以内の場所(運行時間中に限る) 駐停車禁止場所の覚え方(語呂合わせ) 『校長危篤 5才のコマオ 10年不安定』 → 『コウチョウキトク 5才のコマオ 10年フアンテイ』 コウ・・・こう配の急な坂 チョウ・・・頂上付近 キ・・・軌道敷内 トク・・・トンネル 5才の・・・5メートル以内 コ・・・交差点 マ・・・曲がり角 オ・・・横断歩道や自転車横断帯 10年・・・10メートル以内 フ・・・踏切 アン・・・安全地帯 テイ・・・停留所 Check! 「駐停車禁止場所」 「追い越し禁止場所」 「徐行すべき場所」 それぞれどんな場所が共通していて、どの点が違うのか? 標識10番、11番、25番にそれぞれ記載しているので、よくご覧になって比較してみてください。 |
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12 『駐車禁止』 |
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車は駐車をしてはいけません。 (数字は禁止時間を示しています。この場合は8時から20時まで駐車だけが禁止です。) Check! 11番「Check!」欄の1の駐車行為だけが禁止されている標識です。 |
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12 『駐車禁止』 の例題と解答 問1・この標識は「駐車禁止」である。 問2・この標識のある場所で、5分以内の荷物の積み下ろしのため停車した。 問3・この標識のある場所で人を乗り降りさせた。 問1○ 問2○ 問3○ |
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参考 駐車禁止場所 (1) 「駐車禁止場所」の標識や標示がある場所 (2) 火災報知機から1メートル以内の場所 (3) 駐車場、車庫などの自動車専用の出入り口から3メートル以内の場所 (4) 道路工事の区域の端から5メートル以内の場所 (5) 消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5メートル以内の場所 (6) 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水そうの取り入れ口から5メートル以内の場所 駐車禁止場所の覚え方(語呂合わせ) 『出口さん 交渉後 買い』 → 『デグチ3 コウショウ5 カ1』 デグチ・・・駐車場、車庫の出入り口 3・・・3メートル コウ・・・工事現場 ショウ・・・消防関係 5・・・5メートル カ・・・火災報知機 1・・・1メートル 「駐車禁止場所」やその他の「禁止場所」も語呂合わせだと覚えやすいのではないでしょうか。 |
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13 『駐車余地』 |
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車の右側に、補助標識で示された余地をあけなければ駐車してはいけません。 (この場合は、補助標識で『駐車余地6m』とあるので車の右側に6mの幅がなければ駐 車してはいけないことになります。) Check! 『車の右側に補助標識で示された幅がなけなければ駐車してはならない』という意味の標識ですが、つぎの場合は例外として駐車することができます。 1・荷物の積み下ろしを行なう場合で、運転者がすぐに運転できるとき。 2・傷病者の救護のためやむを得ないとき。 例えば・・・ 宅配便や引越し、救急車での搬送などです。 また、学科試験でもよく出題されている標識で、『車の右側に6mの幅がなければ駐車してはならない』という意味ですが、『道路の幅が6mなければ駐車してはならない』と、よく出題されてます。 学科試験の問いの違いに気をつけましょう。 X O |
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13 「駐車余地」 の例題と解答 問1・この標識がある場所では、道路の幅が6mなければ駐車してはならない。 問2・この標識のある道路で駐車する場合は、車の右側に6mの幅がなければ駐車してはならない。 問3・この標識の指定された駐車余地がなくても、荷物の積み下ろしを行う場合ですぐに運転できるときは駐車できる。 問1X 問2○ 問3○ 例題の_の部分に注意してください。 |
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14 『高さ制限』 |
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地上から表示されている高さを超える、高さの車は通行できません。 (荷物を含みます) Check! 表示されている高さまでは通行できるということです。 この標識の場合、地上から高さ3.3mの車は通行できるわけです。 |
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14 『高さ制限』 の例題と解答 問1・この標識がある場所では、高さ3.3mの車は通行できる。 問2・この標識がある場所では、高さ3.3mの車は通行できない。 問1○ 問2X 例題の_の部分に注意してください。 |
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15 『指定方向外進行禁止』 |
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矢印の方向以外へは進行できません。 Check! ●左上・・・「右折禁止」 ●右上・・・「直進・右折禁止」 ●左中・・・「右折・左折禁止」 ●右中・・・「直進禁止」 ●左下・・・「標識の右側通行禁止」 ●右下・・・「左斜めの道路へ左折禁止」 次の16番の標識と名前が似ているので間違えやすいです。 |
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15 『指定方向外進行禁止』 の例題と解答 問1・この標識は「進行方向別通行区分」である。 問2・この標識は「指定方向外進行禁止」である。 問3・この標識で指定された矢印の方向以外には、通行することができない。 問1X 問2○ 問3○ 例題の_の部分に注意してください。 |
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交差点で進行する方向別の通行区分を示します。 Check! 交差点手前に複数の車線がある場合に設けられる標識です。 15番と16番の標識の図柄と名前を入れ替えて問題によく出題されています。 15番は丸の標識で禁止、16番は四角の標識で区分なので「丸禁しか区」の語呂合わせで覚えて下さい。 |
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16 『進行方向別通行区分』 の例題と解答 問1・この標識は「進行方向別通行区分」である。 問2・この標識は「指定方向外進行禁止」である。 問1○ 問2X 例題の_の部分に注意してください。 |
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17 『専用通行帯』 |
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標示板に表示された車の専用の通行帯を示します。 Check! バス専用通行帯の場合は次のことに注意です出題されています。 表示されている車と小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両は通行できます。 それ以外の車は原則は通行できません。 しかし、例外として右左折するため道路の右端や中央、左端に寄る場合や工事でやむを得ない場合は通行することができます。 |
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17 『専用通行帯』 の例題と解答 問1・この標識のある通行帯は、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両は通行することができる。 問2・この標識のある通行帯を左折のため通行した。 問3・この標識のある通行帯では、すべての自動車が通行できない。 問4・どんな場合でも、車はバス専用通行帯を通行してはならない。 問5・バス専用通行帯を原動機付自転車は通行してはならない。 問1○ 問2○ 問3X 問4X 問5X 例題の_の部分に注意してください。 |
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18 『優先通行帯』 |
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路線バスなどの優先通行帯を示します。 Check! 専用通行帯と違って、この標識では表示されている車以外も通行できます。 しかし、右左折するため道路の右端や中央、左端に寄る場合や工事でやむを得ない場合以外は、つぎのようにしなければなりません。 ・路線バスなどが後方から近づいてきた時は、速やかにそこから出なければなりません。 ・周りが渋滞していて路線バスなどが近づいてきた時に、優先通行帯から出られなくなるおそれがある場合は、はじめから優先通行帯を通行しないでおきましょう。 17番と18番の図柄・名前・意味の入れ替え問題が出されます。 「路線バスなど」とは、つぎの自動車をいいます。 1・乗合自動車(路線を定めて、旅客を運送する一般乗合バス) 2・通学、通園バス 3・公安委員会が指定した自動車(通勤送迎用バス) |
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18 『優先通行帯』 の例題と解答 問1・この標識のある通行帯では、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両以外は通行できない。 問2・路線バス等優先通行帯を走行中、後方から通園バスが近づいてきたので、すみやかに優先通行帯から出て道を譲った。 問3・路線バス等優先通行帯でも、交通が混雑している場合は通行できる。 問4・路線バス等優先通行帯には、左折や工事でやむを得ない場合のほかは入ってはいけない。 問5・路線バス等優先通行帯を他の車は通行してはいけない。 問1X 問2○ 問3X 問4X 問5X 例題の_の部分に注意してください。 |
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19 『一方通行』 |
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車は矢印の示す方向に進めます。反対方向は進めません。 Check! 3番の標識の入り口に設けられています。 左折可の標示板とよく間違えます。気をつけましょう。 「車は・・・」と書かれているので、軽車両(自転車・リヤカー)も本来は矢印の方向にしか進めません。 しかし、補助標識で「軽車両は除く」と表示されていれば、軽車両は矢印の方向以外にも進むことができます。 |
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19 『一方通行』 の例題と解答 問1・この標識がある場所では、車は矢印の方向にしか進むことができません。 問2・この標識は「左折可」である。 問3・この標識がある場所では、軽車両も矢印の方向にしか進めません。 問1○ 問2X 問3○ 例題の_の部分に注意してください。 |
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20 『歩行者専用』 |
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1・歩行者専用道路(歩行者だけの通行のために設けられた道路)を示します。 2・歩行者用道路を示します。 Check! 車は歩行者用道路を通行できません。 しかし、例外として沿道に車庫を持つ車など、とくに通行が認められた車だけは通行できます。 この場合、とくに歩行者に注意して、徐行しなければなりません。 |
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20 『歩行者専用』 の例題と解答 問1・この標識がある道路では、歩行者に注意して徐行すれば、どんな車でも通行することができる。 問2・車は、この標識がある道路を絶対に通行することができない。 問3・この標識がある道路では、通行が認められた車だけが通行することができる。 問4・この標識がある道路を、警察署長の許可を受けて通行が認められた車は徐行しなくても通れる。 問5・原動機付自転車は許可を受けなくても、この標識のある場所を通行できる。 問1X 問2X 問3○ 問4X 問5X 例題の_の部分に注意してください。 |
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21 『原動機付自転車の右折方法(二段階)』 |
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原動機付自転車は右折の時、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。 Check! 原動機付自転車は交通整理が行われており(信号機などがある)、車両通行帯が2以下の道路の交差点であってもこの標識がある場合は二段階右折をしなければなりません。 本来、上記の交差点では原動機自転車は小回り右折をしなければならないのですが、この標識がある場合は二段階右折をしなければなりません。 |
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21 『原動機付自転車の右折方法(二段階)』 の例題と解答 問1・この標識がある交差点では、原動機付自転車は二段階右折をしなければならない。 問2・この標識がある交差点では、原動機付自転車は自動車と同じ右折方法ができる。 問3・この標識は、原動機付自転車の二段階右折を意味している。 問1○ 問2X 問3○ 例題の_の部分に注意してください。 |
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22 『原動機付自転車の右折方法(小回り)』 |
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原動機付自転車は右折の時、あらかじめ道路の中央に(一方通行は右端に)寄り、右折しなければなりません。 Check! 原動機付自転車は次のような交差点で、この標識がある場合は小回り右折をしなければなりません。 1・交通整理が行われており(信号機などがある)、車両通行帯が3以上ある道路の交差点。 2・交差点の近くだけ車両通行帯が3以上になっている交差点。 (2は、交差点の近くで右折車線が設けられて、交差点付近だけ2車線から3車線になった交差点のことです。) 本来、上記の交差点では原動機自転車は二段階右折をしなければならないのですが、この標識がある場合は小回り右折をしなければなりません。 |
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22 『原動機付自転車の右折方法(小回り)』 の例題と解答 問1・この標識がある交差点では、原動機付自転車は二段階右折をしなければならない。 問2・原動機付自転車は、この標識がある場合は自動車と同じ右折方法をしなければならない。 問3・この標識は、原動機付自転車の小回り右折を意味している。 問1X 問2○ 問3○ 例題の_の部分に注意してください。 |
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23 『警笛鳴らせ』 |
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車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所を示します。 Check! この「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通行する時は、警音器をならさなければなりません。 23番と次の24番の違いをよく理解しておきましょう。 |
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24 『警笛区間』 |
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車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない区間をを示します。 Check! この「警笛区間」の標識がある区間内で、次の場所を通行する時は、警音器をならさなければなりません。 1・左右の見通しのきかない交差点 2・見通しのきかない道路の曲がり角 3・見通しのきかない上り坂の頂上 すべて「見通しのきかない」となっているので覚えておきましょう。 ただし、警笛区間内にある「交差点」「道路の曲がり角」「上り坂の頂上」を通行する時でも、見通しのきく場合は警音器を鳴らしてはいけません。 注意しましょう。 |
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24 『警笛区間』 の例題と解答 問1・「警笛区間」の標識がある区間以外でも、見通しの悪い交差点では警音器をならさなければなりません。 問2・見通しのきく交差点であったが、「警笛区間」の標識がある区間内であったので警音器を鳴らした。 問3・「警笛区間」の標識がある区間内であったので、見通しのよい曲がり角で警音器を鳴らした。 問1X 問2X 問3X 例題の_の部分に注意してください。 |
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25 『徐行』 |
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車と路面電車は、徐行しなければなりません。 Check! 徐行とは、10km以下の速度といわれています。 この標識がある場合は徐行しなければなりませんが、その他にも「徐行すべき場所」や「徐行しなければならない場合」を以下に記載しました。 標識と合わせて覚えておきましょう。 逆三角形の標識は「徐行」と「一時停止」しかありません。 それだけ大事だということですよ。 |
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25 「徐行」 の例題と解答 問1・この標識がある道路では、すぐに停止できるような速度で進行しなければならない。 問2・この標識がある道路では、50キロメートル毎時から20キロメートル毎時に落とせばよい。 問1○ 問2X 例題の_の部分に注意してください。 |
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参考 徐行すべき場所 (1) 「徐行」の標識があるところ (2) 左右の見通しがきかない交差点 (信号機などによる交通整理が行われている場合や、優先道路を通行している場合は除く) (3) 道路の曲がり角付近 (4) 上り坂の頂上付近 (5) こう配の急な下り坂 徐行すべき場所の覚え方(語呂合わせ) 『女工さん 上って 下って まがって 見とこう』 → 『ジョウコウサン ノボッテ クダッテ マガッテ ミトコウ』 ジョコウサン・・・「徐行」の標識 ノボッテ・・・上り坂の頂上付近 クダッテ・・・こう配の急な下り坂 マガッテ・・・曲がり角付近 ミトコウ・・・見通しがきかない交差点 どうでしたか?覚え方の語呂合わせ。 各教習所では覚え方の語呂合わせがありますが、それぞれ覚え方の違いがあり個性を感じたのではないでしょうか。 Check! 「徐行すべき場所」 「駐停車禁止場所」 「追い越し禁止場所」 それぞれどんな場所が共通していて、どんな点が違うのか? 標識10番、11番、24番にそれぞれ記載しているので、よくご覧になって比較してみてください。 徐行しなければならない場合 1 許可を受けて歩行者用道路を通行するとき。 2 歩行者などの側方を通過するときで、安全な間隔がとれないとき。 3 道路外に出るため、左折または右折するとき。 4 安全地帯がある停留所で、停車中の路面電車の側方を通過するとき。 または、安全地帯のない停留所で、乗降客がなく路面電車との間に1.5メートル以上の間隔がとれる場合に側方を通過するとき。 5 交差点で左折、右折するとき。 6 優先道路、または道幅の広い道路に入ろうとするとき。 7 ぬかるみや、水たまりの場所を通行するとき。 8 身体障害者(つえ、車いす、盲導犬)や児童、幼児、通行に支障のある高齢者の通行を保護するとき。 9 歩行者のいる安全地帯の側方を通行するとき。 10 児童、幼児などの乗降のため停車中の通学、通園バスの側方を通過するとき。 |
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