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運転免許試験(仮免・本免・修検・卒検)合格のポイント【ふくまるの自動車教習所】ロゴバナー

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運転免許の技能試験(技能検定)実施前の説明

運転免許の技能試験(技能検定)実施前の説明のイラスト

【運転免許の技能試験(技能検定)実施前の説明】では、運転免許試験場の仮免技能試験・本免技能試験、自動車教習所の修了検定・卒業検定が始まる前に実施される、技能試験(技能検定)に関する説明を紹介しています。


運転免許試験場や自動車教習所での説明の順番は、それぞれ違う箇所があると思いますが内容はほぼ統一されています。


運転免許の技能試験(技能検定)実施前の説明は大事な内容ですから、最後までしっかり聞いていただき万全な状態で仮免技能試験(修了検定)・本免技能試験(卒業検定)に挑んでいただけたら幸いです。



運転免許の技能試験(技能検定)実施前の説明と注意事項

公正・公平な技能試験(技能検定)がおこなわれるよう、仮免技能試験(修了検定)や本免技能試験(卒業検定)が実施される概ね1時間前に、検定課題条件や注意事項などの説明が試験官(検定員)からあります。


これから、仮免技能試験(修了検定)や本免技能試験(卒業検定)を受験(受検)される予定の方は、これからご紹介する検定課題条件や注意事項など事前に知っておくといいでしょう。


1・受験(受検)車両の番号と受験(受検)順序

技能試験(技能検定)の実施前に掲示板などで発表されていたり、説明の時に発表されます。


2・合格発表の方法と事務手続き

合否の発表は全員の技能試験(技能検定)が終了後にあります。

しかし、危険行為・試験官(検定員)補助・減点超過・指示違反などがあった場合は試験(検定)中止です。

採点方法は、100点から減点方式で採点し70点以上が合格です。


免許試験場(免許センター)

合格の場合

不合格の場合


指定自動車教習所(自動車学校)

合格の場合

不合格の場合


3・技能試験(検定)中の事故防止

技能試験(技能検定)は、次の受験者が後部座席に同乗し合否の発表は全員の技能試験(技能検定)が終了後にあります。


後部座席に同乗中の急ブレーキ、急ハンドルに注意してください。

また、後部座席から乗降時やコースの横断、ドアに指づめなど注意してください。


4・技能試験(検定)コースの走行順序

運転免許試験場(免許センター)で設定された試験コース、自動車教習所で設定された検定コースが、技能試験(技能検定)の実施1時間前に発表されています。

技能試験(技能検定)の実施前の説明で簡単なコース紹介があります。


5・技能試験(技能検定)課題履行条件

技能試験(技能検定)は、場内(所内)で実施される仮免技能試験(修了検定)、路上で実施される本免技能試験(卒業検定)があります。


試験場では仮免技能試験・本免技能試験、教習所では修了検定・卒業検定といわれるもので、同じ内容の課題と同じ採点基準でおこなわれます。


技能試験(技能検定)は、正確な法令履行及び正確な運転操作によって、安全かつ円滑な走行ができるかどうかについて行います。


また、道路及び交通の状況に応じて他の交通に気配りしながら主体的な運転ができるかどうかについて行います。


仮免許技能試験(修了検定)とは

運転免許試験場(運転免許センター)または指定自動車教習所の試験場(教習所)内で実施される技能試験(技能検定)のことで、場内試験(所内検定)ともいわれいます。


試験場では試験官の資格を持つ警察官が採点をおこない、指定教習所では技能検定員の資格を持つ教習指導員が採点をおこないます。


本免許技能試験(卒業検定)とは

運転免許試験場(運転免許センター)または指定自動車教習所の一般道路で実施される技能試験(技能検定)のことで、路上試験(路上検定)ともいわれています。


試験場では試験官の資格を持つ警察官が採点をおこない、指定教習所では技能検定員の資格を持つ教習指導員が採点をおこないます。


それでは、仮免技能試験(修了検定)の場合と本免技能試験(卒業検定)の場合の課題履行条件についてご案内致します。



仮免技能試験(修了検定)の課題履行条件

仮免技能試験(修了検定)の課題履行条件は次の通りです。


1・採点の範囲

採点は、乗車する時から下車するまでについて行います。
乗車前の確認から、エンジンの始動、コース走行、走行終了後のエンジンの停止、降車してドアを閉めるまでが路上試験(路上検定)の採点範囲です。


2・安全確認の方法

安全確認は原則として直接目視及びバックミラーによること。
目視は、試験官(検定員)にわかるようにハッキリと行いましょう。


3・コース

コースはすべて車道とみなします。


4・コースを間違った場合

試験官(検定員)が元のコースに復帰する方法を指示します。
なお、コースを間違ったことについては減点しませんが、元のコースに復帰するまでの間も採点の範囲となります。


5・上り坂の停止・発進

指示された場所で停止し、直ちに発進すること。


6・指示速度による走行

周回コースまたは幹線コースの速度指定区間で、指示速度に従って走行すること。
試験官(検定員)から指示があります。


7・脱輪時の措置

車輪が縁石に乗り上げ又はコース外に落輪した時は直ちに停止して、乗り上げる又は落輪する以前の地点まで戻って走行しなおしてください。
なお、脱輪時の急ブレーキやエンストについては減点しません。


8・駐車時の措置

発着点に戻ったら駐車状態にし、次の措置を行ってください。

MT車

ハンドブレーキを引き、ギアをニュートラルにしてエンジンを切り、最後にギアをローかバックに入れます。

AT車

ハンドブレーキを引き、Pレンジに入れ、エンジンを切ります。



本免技能試験(卒業検定)の課題履行条件

本免技能試験(卒業検定)の課題履行条件は次の通りです。


採点の範囲

本免技能試験(卒業検定)は、路上と場内で実施され採点の範囲が異なります。


路上の採点範囲

採点は、乗車する時から下車するまでについて行います。
乗車前の確認から、エンジンの始動、コース走行、走行終了後のエンジンの停止、降車してドアを閉めるまでが路上試験(路上検定)の採点範囲です。


場内の採点範囲

場内は方向変換または縦列駐車です。

方向変換

方向変換コースに車体が入り始めてから、方向変換を行い、そのコースから車体が全部出るまでの間が採点範囲になります。

縦列駐車

縦列駐車コースに平行して停止したのち、駐車範囲内に車体の全てを入れ、その範囲から車体が全て出るまでが採点範囲になります。


安全確認の方法

安全確認は原則として直接目視及びバックミラーによること。
目視は、試験官(検定員)にわかるようにハッキリと行いましょう。


コース

コースは試験官(検定員)の指示により各課題コースを走行していただきますが、コースの途中で停車をしていただきコース最終地点で駐車措置を行なって下車します。


コースの右左折は試験官(検定員)が指示しますが、走行途中で試験官(検定員)から停車の指示が出たら道路の左側端に寄せて一旦停車して下さい。


この停車時に、フット(足)ブレーキを踏んだまま、ハンド(手)ブレーキを引いて、ギアをニュートラル(AT車はPレンジ)にしてエンジンはかけたままにします。


この状態で試験官(検定員)に停車の方法を観察(採点)してもらい、試験官(検定員)が停車方法の観察(採点)を終えたら発進して最終地点に向かって走行を続けていただきます。


コースを間違った場合

試験官(検定員)が元のコースに復帰する方法を指示します。
なお、コースを間違ったことについては減点しませんが、元のコースに復帰するまでの間も採点の範囲となります。


路端で停車時の措置

コース途中の停車地点では、次の停車措置を行なって下さい。

MT車

ハンドブレーキを引き、ギアをニュートラルにして、エンジンは切らずにフットブレーキを踏んだまま停車。

AT車

ハンドブレーキを引き、Pレンジに入れ、エンジンは切らずにフットブレーキを踏んだまま停車。


最終地点で駐車時の措置

コース最終地点では、次の駐車措置を行なって下さい。

MT車

ハンドブレーキを引き、ギアをニュートラルにしてエンジンを切り、最後にギアをローかバックに入れます。

AT車

ハンドブレーキを引き、Pレンジに入れ、エンジンを切ります。


方向変換

方向変換は、コース凹部に後退で入れてください。


縦列駐車

縦列駐車コースに平行して停止し、駐車範囲内に車体の全てを入れて下さい。


脱輪時の措置

方向変換・縦列駐車で、車輪が縁石に乗り上げ又はコース外に落輪した時は直ちに停止して、乗り上げる又は落輪する以前の地点まで戻って走行しなおしてください。


なお、脱輪時の急ブレーキやエンストについては減点しません。
しかし、路上での歩道や縁石の乗り上げ、側溝などの脱輪は全て試験(検定)中止になります。


路上コースの脱輪と場内(所内)コースの脱輪とでは、判定が違いますから注意して下さい。



6・技能試験(技能検定)の中止事項

次に掲げる事項に該当した時は、技能試験(技能検定)が中止になります。

(大)・・・その行為が著しく大きい場合のこと


1・危険行為など

仮免技能試験(修了検定)

本免技能試験(卒業検定)


2・試験官(検定員)補助

技能試験(技能検定)中に、危険を回避するため試験官(検定員)がブレーキやハンドルを操作した場合。

試験官(検定員)が、口頭でこれにかかわる補助を行った場合。


3・減点超過

減点した合計点が、合格基準に定める成績を得ることが出来ないことが明らかな場合。

明らかな減点超過とは減点が40点に達した時で、減点が35点の時は技能試験(技能検定)を続行する場合があります。


4・指示違反

技能試験(技能検定)実施のために指示をしたにもかかわらず、その指示に従わない場合。


7・当日受験できない人

普通免許・準中型免許は受験(受検)時に和服、ゲタ、サンダル、ハイヒールなどを着用している場合。


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