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【右側通行】仮免・本免・修検・卒検
【右側通行】中止事項(危険行為)
仮免・本免・修検・卒検など技能試験(検定)で多い中止事項(危険行為)、【右側通行】は次のような場合に適用されます。
道路の中央から右側を通行した場合、道路の左側が6m未満で対向車を妨害してしまうおそれがある場合に追い越しをかけ反対車線にはみ出したとき、右側にはみ出して追越しが禁止されている場所で反対車線にはみ出して追い越したとき、道路の左側の歩行者や駐車車両などを避けようと道路の右側にはみ出し対向車を妨害してしまう場合。
それでは、ここからは仮免・本免・修検・卒検で多い危険行為【右側通行】で一発中止になる場合について詳しく解説していきます。
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【右側通行】危険行為(中止)の内容
【右側通行】危険行為の詳しい内容は次の通りです。
次の危険行為をした場合は【右側通行】が適用され技能試験(検定)は中止となります。
【右側通行】中止事項の内容
- 道路の中央から右側の部分(反対車線)を通行した場合
(ただし、駐車車両などを避ける場合など法令の除外規定に該当する場合は除く) - 道路の中央から左側の部分の幅員が6m未満で、道路の右側の部分(反対車線)の状況が明らかでなかったり対向車を妨害してしまうおそれがある場合に、追い越しをかけ右側の部分(反対車線)にはみ出したとき
- 道路標識等で追い越しのため道路の右側の部分にはみ出して通行が禁止されている場所で、追い越しをかけ右側の部分(反対車線)にはみ出した場合
- 道路の左側を通行している歩行者や軽車両、駐車車両など障害物を避けようと道路の右側の部分(反対車線)にはみ出そうとして対向車を妨害してしまう場合
【右側通行】の減点数
- 場内 中止
- 路上 中止
【右側通行】ワンポイントアドバイス
3の例をあげると、黄色の中央線は「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。
要は「車両は中央線をはみ出して追い越しをしてはダメ」の意味です。
道路交通法では、3の場所で軽車両(自転車・荷車)を追い越す場合も右側部分にはみ出して追い越すことが出来ませんから注意が必要です。
ただし、各教習所の道路環境や状況などにより独自の統一事項など決まり事がある場合があります。
通われている教習所の方法に従って下さい。
4ですが、これは左車線(自分が走行している車線)の左側に駐車車両・歩行者・自転車などがあって、それを避けようと対向車が来ているにもかかわらず道路の右側部分にはみ出し、対向車の通行を妨害した場合のことです。
この危険行為は、教習中や試験(検定)中にすごく多い行為です。
3と4の余談ですが・・・
以前免許持ちだった人が、わけあって再度免許を取得するため教習所に通われ路上試験(検定)を受けることになりました。
以前に免許を持っていたことが災いして、上記の危険行為をやってしまい中止になってしまいました。
「今までやっていた普段の癖が出てしまいました」と嘆かれていました。
ふくまるのボヤキ
4は、一般ドライバーの方に多くみられる運転行為だと思います。
対向車が来ているので少し待って、対向車が通り過ぎてから障害物を避けていくというドライバーが少なくなってきた気がします。
皆さん何をそんなに急いでいるんでしょ?(^_^;)
マイペースで安全に走りましょう(^_^)v
【参考文献】
警察庁
警察庁の施策を示す通達(交通局)「運転免許課」|警察庁Webサイト
【運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)】令和5年3月30日丁運発44号PDFファイル (2023/03/30 閲覧)
【参考文献】の内容に改正があれば閲覧日は更新
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