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【通行帯違反】仮免・本免・修検・卒検で多い減点32選
【通行帯違反】減点細目
仮免・本免・修検・卒検など技能試験(技能検定)で多い減点細目、【通行帯違反】は次のような場合に適用されます。
通行区分のない道路で一番右側の車両通行帯を通行した、指定された通行区分によらないで通行した、直線路やカーブで通行帯から車体がはみ出したまま通行した、三つ以上ある通行帯で一番左側の車線以外を走行時に最高速度より概ね5km遅い速度で通行し他車を妨害することとなったときなど。
それでは、ここからは仮免・本免・修検・卒検で多い減点細目【通行帯違反】の内容や点数について詳しく解説していきます。
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【通行帯違反】減点細目の内容と減点数
【通行帯違反】減点細目の詳しい内容と減点数は次の通りです。
次の運転行為に該当した場合は【通行帯違反】の減点が適用されます。
【通行帯違反】減点細目の内容
- 通行区分が指定されていない車両通行帯のある道路で、一番右側の車両通行帯を通行し又は通行しようとした場合
(ただし、路線バス等優先通行帯の直近の右側を通行する場合、もしくは法令の除外規定に該当する場合は除く) - 通行区分が指定されている車両通行帯のある道路で、指定された通行区分によらないで通行し又は通行しようとしない場合
(ただし、法令の除外規定に該当する場合は除く) - 直線路やカーブで、車両通行帯から車体の一部がはみ出したまま通行した場合
- 車両通行帯が三つ以上ある道路で一番左側の車線以外を走行している時に、その道路の最高速度よりおおむね5キロメートル毎時遅い速度で通行し他の自動車の通行を妨げることとなった場合
車両通行帯がある道路とは、片側が二車線以上ある道路のことをいいます。
【通行帯違反】の減点数
- 場内 5点
- 路上 10点
【通行帯違反】ワンポイントアドバイス
1は路上試験(検定)で多い現象で、通行区分が指定されていない車両通行帯のある道路で一番右側の通行帯を通行すると該当します。
ただし、直ぐに右折する場合や左側の通行帯に駐車車両などがある場合は、一番右側の車両通行帯を通行することができます。
法令の除外規定とは、工事や駐車車両など障害物などで通行できない場合、緊急自動車等が接近し進路を譲らなければならない場合など。
上記のように法令の除外規定に該当する場合など、原則と例外がありますので覚えておきましょう。
参考
ちなみに、車両通行帯がある道路とは、片側が2車線以上ある道路のことをいいます。
通行区分が指定されていない車両通行帯のある道路での通行方法は次の通りです。
- 二つの車両通行帯のある道路(片側が2車線以上ある道路)
- 車は、同一の方向に二つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません。
右側の車両通行帯は、追い越しや右折などのためにあけておきます。 - 三つ以上の車両通行帯のある道路(片側が3車線以上ある道路)
- 自動車は、同一の方向に三つ以上の車両通行帯があるときは、一番右側の車両通行帯は追い越しや右折のためにあけておき、それ以外の車両通行帯を通行します。
この場合、速度の遅い車が一番左側の車両通行帯を、速度が速くなるにつれて右側の車両通行帯を通行することになります。
【参考文献】
警察庁
警察庁の施策を示す通達(交通局)「運転免許課」|警察庁Webサイト
【運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)】令和5年3月30日丁運発44号PDFファイル (2023/03/30 閲覧)
【参考文献】の内容に改正があれば閲覧日は更新
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