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【進行妨害】仮免・本免・修検・卒検
【進行妨害】中止事項(危険行為)
仮免・本免・修検・卒検など技能試験(検定)で多い中止事項(危険行為)、【進行妨害】は次のような場合に適用されます。
交差点で、左方からの車、優先道路の車、広い道路の車、対向直進・対向左折の車、一時停止の場所で他の車の進路を妨害し又は妨害しようとした場合。
それでは、ここからは仮免・本免・修検・卒検で多い危険行為【進行妨害】で一発中止になる場合について詳しく解説していきます。
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【進行妨害】危険行為(中止)の内容
【進行妨害】危険行為の詳しい内容は次の通りです。
次の運転行為をした場合は【進行妨害】が適用され技能試験(検定)は中止となります。
【進行妨害】中止事項の内容
進行妨害をし、または進行妨害をするおそれがある次の場合
- 信号機の無い交差点で、交差道路を左から進行してくる車両等の進路を妨害し又は妨害しようとしたとき
(ただし、試験(検定)車が優先道路や明らかに幅員が広い道路を通行している場合は除く) - 信号機の無い交差点で、優先道路を通行する車両等の進路を妨害し又は妨害しようとしたとき
- 信号機の無い交差点で、明らかに幅員の広い道路を通行する車両等の進路を妨害し又は妨害しようとしたとき
(ただし、試験(検定)車が優先道路を通行している場合は除く) - 交差点(環状交差点を除く)で、右折する場合に対向直進・対向左折車の進路を妨害し又は妨害しようとしたとき
- 環状交差点に入ろうとするときに、環状交差点内を通行する車両等を妨害し又は妨害しようとしたとき
- 道路標識等で一時停止の場所で発進後、交差道路を通行する車両等の進路を妨害し又は妨害しようとした場合
【進行妨害】の減点数
- 場内 中止
- 路上 中止
【進行妨害】ワンポイントアドバイス
この【進行妨害】は、減点行為の【優先判断不良】のように優先車に迷惑を及ぼす程度ではなく、優先車を妨害または妨害しようとした場合に適用されます。
例えば、優先車に急ブレーキや急ハンドルをきらせるなど、明らかに危険を及ぼす妨害をした場合に適用となります。
4と6は、車の運転経験のある慣れた人が、ついやってしまう危険行為ですので注意しましょう。
ただ、慎重になりすぎると「発進手間どり」の減点になることもあります。
あまり慎重になりすぎないよう注意は必要です。
タイミングをつかむポイント
自車が交差道路に出ることによって、優先車に「急ブレーキ」「急ハンドル」などの妨害をしてしまうかどうかで判断してみてください。
また、優先車の先頭の車両だけ見ているのではなく、次の2台目の優先車は来ているか?先頭車と2台目の車両との車間距離は?など。
「次の車、その次の車は・・・」と、先の情報を見ていくようにしてみてください。
参考
優先車に対して【迷惑】か【妨害】かによって、【減点】か【中止】か判定が変わります。
優先車を妨害した場合は【進行妨害】危険行為で中止、優先車に迷惑を及ぼした場合は【優先判断不良】で減点になります。
【優先判断不良】減点細目に関しては、下記リンクから参照下さい。
【参考文献】
警察庁
警察庁の施策を示す通達(交通局)「運転免許課」|警察庁Webサイト
【運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)】令和5年3月30日丁運発44号PDFファイル (2023/03/30 閲覧)
【参考文献】の内容に改正があれば閲覧日は更新
▶【後車妨害】危険行為
を見る
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