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【歩行者保護不停止等】仮免・本免・修検・卒検
【歩行者保護不停止等】中止事項(危険行為)
仮免・本免・修検・卒検など技能試験(検定)で多い中止事項(危険行為)、【歩行者保護不停止等】は次のような場合に適用されます。
歩道または路側帯の直前で一時停止しない、歩行者等を妨害するおそれがあるのに左折・右折・横断・転回・後退した、乗客が乗降中に路面電車の後方で停止しない、横断歩行者等がいるのに横断歩道の手前で一時停止しないなど。
それでは、ここからは仮免・本免・修検・卒検で多い危険行為【歩行者保護不停止等】で一発中止になる場合について詳しく解説していきます。
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【歩行者保護不停止等】危険行為(中止)の内容
【歩行者保護不停止等】危険行為の詳しい内容は次の通りです。
次の運転行為をした場合は【歩行者保護不停止等】が適用され技能試験(検定)は中止となります。
【歩行者保護不停止等】中止事項の内容
- 道路外の施設・場所に出入するため歩道を横断する場合、または路側帯に駐停車する場合に、歩道または路側帯の直前で一時停止しないとき
- 歩行者等の通行を妨害するおそれがある場合に、道路外の施設・場所に出入するための左折・右折・横断・転回・後退した場合又はしようとしたとき
- 安全地帯がある場所や乗降する人がいない路面電車の左側から1.5メートル以上の間隔を保てる場合を除き、乗客が乗降を終わり又は降りた人で検定車の前を横断しようとしている人がいなくなるまで、路面電車の後方で停止していないとき
- 横断歩道等で歩行者が横断し又は横断しようとしている場合に、横断歩道の手前(停止線がある場合は、その直前)で一時停止しないとき
- 横断歩道等の直前で停止している車両等がある場合、その車両等の前方に出る前に一時停止しないとき
- 横断歩道等がない道路で横断している歩行者等の通行を妨げたとき
- 次の人が通行している場合や歩行している場合に、一時停止や徐行しないとき
- 身体障害者用の車椅子が通行しているとき
- 目が見えない人が盲導犬を連れているとき
- 耳が聞こえない人や身体に障害のある人が杖を携えて通行しているとき
- 保護者等が付き添わない児童・幼児・老人が歩行しているとき
- 児童等の乗降で、停止中の通学通園バスの側方を通過する場合に徐行しないとき
【歩行者保護不停止等】の減点数
- 場内 ―
- 路上 中止
※場内の修了検定または仮免技能試験は【歩行者保護不停止等】の適用はありません。
【歩行者保護不停止等】ワンポイントアドバイス
1と4が多く起きる現象です。
1は、歩道や路側帯を横切る場合に一時停止をしない場合です。
本来、歩道は自動車や原動機付自転車(軽車両も含む)は通行することができません。
施設に出入するために例外として歩道を横切らせてもらっているので、歩道を横切る時は車両は一時停止して歩行者の確認をしなければなりません。
試験場や教習所に戻ってくる路上試験コースの場合は、歩道に人がいなくても歩道を横切る時は必ず歩道等の直前で一時停止し確認してから試験場や教習所に入るようにしましょう。
ただし、教習所の場合は出入り口での対応が各教習所の道路環境や状況などにより、独自の統一事項など決まり事がある場合は通われている教習所の方法に従って下さい。
4は、横断歩道の歩行者に停止して進路を譲らない場合です。
横断歩道は歩行者優先になりますから、車は横断歩行者のために停止してなければなりません。
よくあるパターンが「後ろから車がついて来ているので、止まると迷惑になると思った」・・・から止まらなかった。
後ろの車のことを思う気持ちを、歩行者にもっと向けてもらえると良いのですが・・・(^^;)
5も1と同様、本来は上記の記載通りにしなければなりませんが、都道府県や各教習所の道路環境や状況などにより独自の統一事項など決まり事がある場合は通われている教習所の方法に従って下さい。
ふくまるのボヤキ
一般ドライバーの方は横断歩道で歩行者に譲っていますか?
特に手を上げて横断歩道で待っている子供さんは積極的に止まってあげてほしいです。
手を挙げて横断・もしくは待っていたら車が止まってくれるということを、両親や学校・幼稚園で教えてもらっていると思います。
それから、歩道を横切る時は確認はもちろん一時停止はしてくれていますか?
しかし、なかなか現実は難しいですよね。
一時停止すると、後ろからぶつけられるかもしれませんから・・・ (T_T)
余談になりますが、教習車で横断歩道の歩行者に道を譲って止まっていると、後ろから教習車をよけて強引に前に出ようとした車が、横断中の歩行者を撥ねそうになって急ブレーキをかけて焦っていました。
その歩行者は大変ご立腹してましたが、教習車が停止しているときは何か訳があるので皆さん気をつけて下さい。
【参考文献】
警察庁
警察庁の施策を示す通達(交通局)「運転免許課」|警察庁Webサイト
【運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)】令和5年3月30日丁運発44号PDFファイル (2023/03/30 閲覧)
【参考文献】の内容に改正があれば閲覧日は更新
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