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【一方通行】の標識と意味
【一方通行】の標識
当コンテンツ【一方通行】の標識と意味では、運転免許の仮免学科試験・本免学科試験・効果測定で、よく出る間違えやすい規制標識【一方通行】の標識について解説しています。
車は矢印の示す方向に進めますが、矢印と反対方向へは進むことができません。
「車両進入禁止」の標識とセットで運用されています。
それでは、よく出る間違えやすい規制標識【一方通行】の標識の意味と、例題から間違えやすいポイントなど詳しく解説していきます。
【一方通行】の標識と意味について
車は矢印の示す方向の反対方向には通行できません。
要約すると、車は矢印の示す方向に進めますが、矢印と反対方向へは進めません。
「車両進入禁止」の標識とセットで運用されています。
【一方通行】の例題
- この標識がある場所では、車は矢印の方向にしか進むことができません。
- この標識は「左折可」である。
- この標識がある場所では、軽車両も矢印の方向にしか進めません。
【一方通行】の標識ワンポイント解説
この【一方通行】の標識と「左折可」の標示板とが、図柄の色抜きが似ているのでよく間違えます。
左の青地に白矢印が【一方通行】の標識
右の白地に青矢印が「左折可」の標示板
色抜きが逆なので間違えやすいですよ。気をつけましょう。
問3は、ひっかけ問題で『車は矢印の方向にしか進めない』の意味ですから、軽車両(自転車・リヤカー)は「車」に含まれますので、問3の答えは○になります。
しかし、右図のような補助標識で「自転車を除く」または「軽車両は除く」と示されていれば、軽車両(自転車・リヤカー)は矢印の方向以外にも進むことができます。
大概【一方通行】の標識の下に、「自転車を除く」または「軽車両は除く」の補助標識が付いていることの方が多いです。
※解説のアンダーラインと赤・青文字に注意して覚えるようにしましょう。
【車など】と【車】の違い
- 【車など】
- 車と路面電車をまとめて「車など」といいます。
- 【車】(車両ともいいます)
- 自動車、原動機付自転車、軽車両(自転車・リヤカーなど)、トロリーバスをいいます。
【一方通行】の標識まとめ
【一方通行】の意味
「車は矢印の示す方向の反対方向には通行できない。」
【一方通行】のポイント
要約すると、車は矢印の方向には進めるが矢印と反対方向へは進めない。
白地に青矢印の「左折可」の標示板と間違われやすい。
【一方通行】は青地に白矢印と覚える。
▶【専用通行帯】の標識
を見る
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