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よく出る間違えやすい規制標識
【よく出る間違えやすい規制標識】では、運転免許の仮免学科試験・本免学科試験で、よく出る間違えやすい規制標識の意味と図柄を例題を挙げて解説しています。
●規制標識
特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものをいいます。
主に赤色の標識または青色の標識で設置されています。
禁止や指定という語句があれば規制標識のことを示しているので覚えておきましょう。
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【もくじ】
- 【規制標識】と他の標識と区別する例題
- よく出る間違えやすい【規制標識】26選
- 通行止めの標識
- 車両通行止めの標識
- 車両進入禁止の標識
- 二輪の自動車以外の自動車通行止めの標識
- 大型貨物自動車等通行止めの標識
- 二輪の自動車・原動機付自転車通行止めの標識
- 車両横断禁止の標識
- 転回禁止の標識
- 高さ制限
- 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識
- 追越し禁止の標識
- 駐停車禁止の標識
- 駐車禁止の標識
- 駐車余地の標識
- 指定方向外進行禁止の標識
- 進行方向別通行区分の標識
- 一方通行の標識
- 専用通行帯の標識
- 優先通行帯の標識
- 歩行者専用の標識
- 自転車専用の標識
- 原動機付自転車の右折方法(二段階)の標識
- 原動機付自転車の右折方法(小回り)の標識
- 警笛慣らせの標識
- 警笛区間の標識
- 徐行の標識
【規制標識】と他の標識と区別する例題
道路標識には、本標識と補助標識があり、本標識には「規制標識」「指示標識」「警戒標識」「案内標識」の4種類があります。
学科試験や効果測定では、この4種類の本標識について区別する問題が出題されています。
規制標識とは・・・
特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものをいいます。
下記のような例題が出題されています。
それでは、下記の例題から「規制標識」について正しいものはどれか解いてみましょう。
【規制標識】についての例題
- 規制標識は、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものをといいます。
- 規制標識は、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所を指示するものをといいます。
- 規制標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて注意をうながすものをといいます。
【規制標識】例題の解答についてワンポイント解説
- 問1は、設問に「禁止」や「指定」という語句があり、規制標識のことを示しているので【○】
- 問2は、設問に「できる」や「指示」という語句があり、指示標識のことを示しているので【×】
- 問3は、設問に「危険」や「注意」という語句があり、警戒標識のことを示しているので【×】
解説の「 」部分が見分けるポイントです。
【規制標識】
特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものをといいます。
禁止や指定という語句があれば規制標識を示すことなので覚えておきましょう。
よく出る間違えやすい【規制標識】26選
仮免学科試験・本免学科試験・効果測定で、よく出る間違えやすい【規制標識】の意味と図柄、例題などを紹介していきます。
よく出る間違えやすい【規制標識】26選それぞれの例題と解答、ワンポイント解説の詳しいコンテンツとリンクしていますので、併せてご覧いただけましたら幸いです。
よく出る間違えやすい【規制標識】26選
- 通行止めの標識
- 車両通行止めの標識
- 車両進入禁止の標識
- 二輪の自動車以外の自動車通行止めの標識
- 大型貨物自動車等通行止めの標識
- 二輪の自動車・原動機付自転車通行止めの標識
- 車両横断禁止の標識
- 転回禁止の標識
- 高さ制限
- 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識
- 追越し禁止の標識
- 駐停車禁止の標識
- 駐車禁止の標識
- 駐車余地の標識
- 指定方向外進行禁止の標識
- 進行方向別通行区分の標識
- 一方通行の標識
- 専用通行帯の標識
- 優先通行帯の標識
- 歩行者専用の標識
- 自転車専用の標識
- 原動機付自転車の右折方法(二段階)の標識
- 原動機付自転車の右折方法(小回り)の標識
- 警笛慣らせの標識
- 警笛区間の標識
- 徐行の標識
通行止め (規制標識)
歩行者・車・路面電車のすべてが通行できません。
車だけでなく路面電車も歩行者も通行することができません。
「車両通行止め」の標識と意味を混同しないように注意しましょう。
詳しい内容と例題は、下記【通行止めの標識】をご覧下さい。
車両通行止め (規制標識)
車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は通行できません。
「軽車両」とは、自転車・荷車などのことをいいます。
【車両通行止め】の標識があれば「軽車両(自転車・荷車など)」を含む、すべての車両の通行が禁止されています。
詳しい内容と例題は、下記【車両通行止めの標識】をご覧下さい。
車両進入禁止 (規制標識)
一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません。
この【車両進入禁止】と「車両通行止め」は名前と意味が似ていることから、学科試験で間違えが多い標識のひとつです。
詳しい内容と例題は、下記【車両進入禁止の標識】をご覧下さい。
二輪の自動車以外の自動車通行止め (規制標識)
二輪の自動車(大型二輪車・普通二輪車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。
要約すると、自動二輪車(大型二輪・普通二輪)だけ通行できるが、四輪車は通行できないという意味になります。
詳しい内容と例題は、下記【二輪の自動車以外の自動車通行止めの標識】をご覧下さい。
大型貨物自動車等通行止め (規制標識)
大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できません。
貨物自動車の図柄ですが、すべての貨物自動車の通行が禁止されているわけではありません。
詳しい内容と例題は、下記【大型貨物自動車等通行止めの標識】をご覧下さい。
二輪の自動車・原動機付自転車通行止め (規制標識)
二輪の自動車、原動機付自転車は通行できません。
自動二輪車(大型二輪・普通二輪など)だけでなく、原動機付自転車(原付バイク)も通行することができません。
詳しい内容と例題は、下記【二輪の自動車・原動機付自転車通行止めの標識】をご覧下さい。
車両横断禁止 (規制標識)
車は横断してはいけません。
道路外の右側の施設(ガソリンスタンド・レストラン等)に右折を伴う横断が禁止されています。
標識の図柄から「右折禁止」と意味が間違われやすい標識です。
詳しい内容と例題は、下記【車両横断禁止の標識】をご覧下さい。
転回禁止 (規制標識)
車は転回(Uターン)をしてはいけません。
転回(Uターン)とスイッチターンは禁止ですが、後退(バック)することはOKです。
詳しい内容と例題は、下記【転回禁止の標識】をご覧下さい。
高さ制限 (規制標識)
地上からの高さ(荷物の高さも含む)が、表示されている高さをこえる車は通行できません。
要約すると、地上から表示されている高さを超える車は通行できませんという意味になります。
荷物を積んでいる場合は、荷物の高さも表示されている高さを越えてはいけません。
詳しい内容と例題は、下記【高さ制限の標識】をご覧下さい。
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 (規制標識)
車は道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。
「追越し禁止」の標識と名称や意味が似ており、非常に間違われやすい標識です。
詳しい内容と例題は、下記【追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の標識】をご覧下さい。
追越し禁止 (規制標識)
車は追い越しをしてはいけません。
追越し禁止場所は、全部で8ヶ所ありますので語呂合わせで覚えるようにしましょう。
また、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」と意味が間違われやすい標識です。
詳しい内容と例題は、下記【追越し禁止の標識】をご覧下さい。
駐停車禁止 (規制標識)
車は駐車や停車をしてはいけません。
(数字は禁止時間を示しています。この場合は8時~20時まで駐車も停車も禁止です)
駐停車禁止場所は全部で10ヶ所ありますので、語呂合わせで覚えるようにするといいでしょう。
駐車と停車の問題を解くうえで「駐車とは何か?停車とは何か?」を理解することがポイントです。
詳しい内容と例題は、下記【駐停車禁止の標識】をご覧下さい。
駐車禁止 (規制標識)
車は駐車をしてはいけません。
(数字は禁止時間を示しています。この場合は8時~20時まで駐車のみ禁止です)
駐車禁止場所は全部で6ヶ所ありますので、語呂合わせで覚えるようにしましょう。
駐車の問題を解くうえで「駐車とは何か?停車とは何か?」を理解することがポイントです。
詳しい内容と例題は、下記【駐車禁止の標識】をご覧下さい。
駐車余地 (規制標識)
車の右側に、補助標識で示された余地をあけなければ駐車してはいけません。
(この場合は、補助標識で『駐車余地6m』とあるので、車の右側に6mの幅がなければ駐車してはならないことを示します)
【駐車余地】に関しては原則と例外があります。
原則と例外も併せて覚えるようにしておきましょう。
詳しい内容と例題は、下記【駐車余地の標識】をご覧下さい。
指定方向外進行禁止 (規制標識)
車は矢印の方向以外へは進行してはいけません。
この【指定方向が進行禁止】は、「進行方向別通行区分」と名前や図柄が似ているので間違えやすい標識です。
詳しい内容と例題は、下記【指定方向外進行禁止の標識】をご覧下さい。
進行方向別通行区分 (規制標識)
交差点で進行する方向別の通行区分を示します。
この【進行方向別通行区分】の標識は、「指定方向外進行禁止」の標識と名前や図柄が似ているので間違えやすい標識です。
詳しい内容と例題は、下記【進行方向別通行区分の標識】をご覧下さい。
一方通行 (規制標識)
車は矢印の示す方向の反対方向には通行できません。
要約すると、車は矢印の示す方向に進めます。矢印と反対方向へは進めません。
詳しい内容と例題は、下記【一方通行の標識】をご覧下さい。
専用通行帯 (規制標識)
標示板に表示された車の専用の通行帯を示します。
バスの【専用通行帯】ですが、バス以外にも通行できる車があります。
また【専用通行帯】には、原則と例外がありますので併せて覚えておきましょう。
詳しい内容と例題は、下記【専用通行帯の標識】をご覧下さい。
優先通行帯 (規制標識)
路線バスなどの優先通行帯を示します。
「専用通行帯」と違い、【優先通行帯】では表示されている車以外も通行できます。
但し路線バスが近づいてきた時は、迷惑とならないような措置をとらなければなりません。
詳しい内容と例題は、下記【優先通行帯の標識】をご覧下さい。
歩行者専用 (規制標識)
歩行者専用道路(歩行者だけの通行のために設けられた道路)を示します。
または歩行者用道路を示します。
【歩行者専用】では、車は歩行者用道路を通行できませんが、例外として通行の認められた車だけは通行できます。
また【歩行者専用】は、「横断歩道」と間違われやすい標識なので注意しておきましょう。
詳しい内容と例題は、下記【歩行者専用の標識】をご覧下さい。
自転車専用 (規制標識)
自転車道や自転車専用道路を示します。
【自転車専用】では、普通自転車以外の車と歩行者は通行できません。
歩行者も通行できないことを覚えておきましょう。
詳しい内容と例題は、下記【自転車専用の標識】をご覧下さい。
原動機付自転車の右折方法(二段階) (規制標識)
原動機付自転車は、右折するとき交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。
【原動機付自転車の右折方法(二段階)】と「原動機付自転車はの右折方法(小回り)」の標識と、意味が混同しやすく間違われやすいです。
意味の違いをよく理解して覚えて下さい。
詳しい内容と例題は、下記【原動機付自転車の右折方法(二段階)の標識】をご覧下さい。
原動機付自転車の右折方法(小回り) (規制標識)
原動機付自転車は、右折する時あらかじめ道路の中央に(一方通行路は右端に)寄り、右折をしなければなりません。
【原動機付自転車の右折方法(小回り)】と「原動機付自転車はの右折方法(二段階)」の標識と、意味が混同しやすく間違われやすいです。
意味の違いをよく理解して覚えて下さい。
詳しい内容と例題は、下記【原動機付自転車の右折方法(小回り)の標識】をご覧下さい。
警笛鳴らせ (規制標識)
車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所を示します。
警音器はみだりに鳴らしてはいけませんが、この【警笛鳴らせ】の標識がある場所では警音器を鳴らして注意を促して下さい。
この【警笛鳴らせ】の標識と「警笛区間」の標識と区別するようにしましょう。
詳しい内容と例題は、下記【警笛鳴らせの標識】をご覧下さい。
警笛区間 (規制標識)
車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所を示します。
【警笛区間】の標識がある区間内で、見通しの悪い場所を通るときは警音器を鳴らして注意を促しましょう。
この【警笛区間】の標識は、『区間内』で『見通しが悪い場所』がポイントになります。
詳しい内容と例題は、下記【警笛区間の標識】をご覧下さい。
徐行 (規制標識)
車と路面電車は徐行しなければなりません。
【徐行】とは、直ぐに停止できる速度のことで時速10km(キロメートル)以下の速度といわれています。
この【徐行】の標識がある場所の他に、徐行すべき場所がありますので併せて覚えておきましょう。
詳しい内容と例題は、下記【徐行の標識】をご覧下さい。
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