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【車両通行止め】の標識と意味
【車両通行止め】の標識
当コンテンツ【車両通行止め】の標識と意味では、運転免許の仮免学科試験・本免学科試験・効果測定で、よく出る間違えやすい規制標識【車両通行止め】の標識について解説しています。
この【車両通行止め】の標識がある場所では、自転車や荷車(リヤカー)なども通行することができないんです。
それでは、よく出る間違えやすい規制標識【車両通行止め】の標識の意味と、例題から間違えやすいポイントなど詳しく解説していきます。
【車両通行止め】の標識と意味について
車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は通行できません。
「軽車両」とは、「自転車・荷車など」のことをいい、【車両通行止め】の標識があれば「軽車両(自転車・荷車など)」を含む、すべての車両の通行が禁止されています。
「車」と「車など」、「軽車両」と「軽自動車」で間違えていることが多々ありますから区別できるようにしておきましょう。
【車両通行止】の例題
- この標識がある場所では、全ての車両の通行が禁止されている。
- この標識のある道路は、自動車や原動機付自転車は通行できないが軽車両は通行できる。
- この標識は、原動機付自転車と自転車は通行できる。
【車両通行止め】の標識ワンポイント解説
【車両通行止め】の標識は、「軽車両(自転車・荷車など)」を含む、すべての車両の通行が禁止されています。
【車両通行止め】は、右のイラストのように全ての車両がどちらからも通行することが出来ないという意味です。
「車両進入禁止」の標識と意味を混同し、よく間違えている標識なので注意しましょう。
ちなみに、右図が「車両進入禁止」の標識です。
▶【車両進入禁止】の標識はコチラ
学科問題では、よく似た用語が多く意味も違う場合があります。
「車」と「車など」、「軽車両」と「軽自動車」の用語で間違えていることも多々ありますから区別できるようにしておきましょう。
「車など」と「車(車両)」の違い
- 車など
- 車と路面電車をまとめて「車など」といいます。
- 車(車両)
- 自動車・原動機付自転車・軽車両(自転車・荷車など)、トロリーバスをいいます。
「軽車両」と「軽自動車」の違い
- 軽車両
- 自転車や荷車(リヤカー)のことをさします。
- 軽自動車
- 総排気量660㏄の自動車のことで、ワゴンR・タント・N-WGNなど「軽カー」と略称されているコンパクトカーのことです。
※解説のアンダーラインに注意して覚えるようにしましょう。
【車両通行止め】の標識まとめ
【車両通行止め】の意味
「車(自動車・原動機付自転車・軽車両)は通行できない」
【車両通行止め】のポイント
軽車両(自転車・荷車など)を含む、すべての車(車両)が通行することができない。
「車両進入禁止」の標識の意味と間違われやすい。
【車両通行止め】の標識の意味は、通行することが禁止されていることと覚える。
◀【通行止め】の標識
を見る
▶【車両進入禁止】の標識
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