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【車両進入禁止】の標識と意味
【車両進入禁止】の標識
【車両進入禁止】の標識と意味では、運転免許の仮免学科試験・本免学科試験・効果測定で、よく出る間違えやすい規制標識【車両進入禁止】の標識について解説しています。
この【車両進入禁止】と「車両通行止め」の標識は名前と意味が似ており、学科試験で出題されることも多く正答率が低い標識のひとつです。
それでは、よく出る間違えやすい規制標識【車両進入禁止】の標識の意味と、例題から間違えやすいポイントなど詳しく解説していきます。
【車両進入禁止】の標識と意味について
一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません。
この【車両進入禁止】と「車両通行止め」は名前と意味が似ていることから、学科試験で間違えが多い標識のひとつです。
【車両進入禁止】の例題
- この標識は「車両通行止め」である。
- この標識は「車両進入禁止」であるから、軽車両も進入することができない。
- この標識の方向からは、軽車両にかぎっては進入することができる。
【車両進入禁止】ワンポイント解説
【車両進入禁止】は、この標識が設置されている場所(方向)から車両は進入(通行)できませんが、逆方向からの進入(通行)はできます。
実は、問2の例題のように軽車両(自転車やリヤカーなど)も、この標識のある方向からは進入することができないんですよ。
ただし、この【車両進入禁止】の標識の下に「軽車両は除く」「自転車は除く」という補助標識が付いていれば、軽車両(自転車やリヤカーなど)は通行できますよ。補助標識が付いていることの方が多いですネ。
気をつけたいのが、右の標識「車両通行止め」と間違いが多いことです。
図柄は似ていませんが名前と意味が似ており、意味の入れ替え・名前の入れ替えで出題されていることが多く正答率の低い標識のひとつです。
区別して覚えられるようにしておきましょう。
【車両進入禁止】と「車両通行止め」との意味の違い
【車両進入禁止】は、標識のある場所(方向)から進入(通行)できないだけで、逆方向からは進入(通行)することができます。
「車両通行止め」は、標識のある場所(方向)からも逆方向からも通行することができません。
学科の問題の際は、進入と通行という語句のひっかけ問題で間違えています。
【車両進入禁止】は進入がダメ、「車両通行止め」は通行がダメと覚えて解くようにしましょう。
※解説のアンダーラインに注意して覚えるようにしましょう。
【車両進入禁止】の標識まとめ
【車両進入禁止】の意味
「一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができない」
【車両進入禁止】のポイント
標識のある場所(方向)から進入(通行)できないだけで、逆方向からは進入(通行)できる。
「車両通行止め」の標識と名前と意味が間違えやすい。
【車両進入禁止】は進入、「車両通行止め」は通行という語句で意味を理解して覚える。
◀【車両通行止め】の標識
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