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【原動機付自転車の右折方法(小回り)】の標識と意味
【原動機付自転車の右折方法(小回り)】の標識
当コンテンツ【原動機付自転車の右折方法(小回り)】の標識と意味では、運転免許の仮免学科試験・本免学科試験・効果測定で、よく出る間違えやすい規制標識【原動機付自転車の右折方法(小回り)】の標識について解説しています。
この標識は【原動機付自転車の右折方法(小回り)】ですが、簡略して【小回り右折】ともいわれています。
それでは、よく出る間違えやすい規制標識【原動機付自転車の右折方法(小回り)】の標識の意味と、例題から間違えやすいポイントなど詳しく解説していきます。
【原動機付自転車の右折方法(小回り)】の標識と意味について
原動機付自転車は、右折する時あらかじめ道路の中央に(一方通行路は右端に)寄り、右折をしなければなりません。
原動機付自転車も、自動車と同じ小回り右折の方法で右折してねってことです。
【小回り右折方法】の標識と、「二段階右折方法」の標識と、意味が混同しやすく間違われやすいですから、意味の違いをよく理解して覚えて下さい。
【原動機付自転車の右折方法(小回り)】の例題
- この標識がある交差点では、原動機付自転車は二段階右折をしなければならない。
- 原動機付自転車は、この標識がある場合は自動車と同じ右折方法をしなければならない。
- この標識は、原動機付自転車の小回り右折を意味している。
【原動機付自転車の右折方法(小回り)】の標識ワンポイント解説
原動機付自転車は次のような交差点では、自動車と同じ小回り右折の方法で右折しなければなりません。
【小回り右折】しなければならない交差点
- 交通整理がおこなわれていない交差点
- 交通整理がおこなわれており、車両通行帯が2以下の道路の交差点
- 交通整理がおこなわれており、車両通行帯が3以上ある道路の交差点で『右折方法(小回り)』の標識がある場合
※交通整理がおこなわれて・・・信号機が設置されていること
※解説のアンダーラインと赤・青文字に注意して覚えるようにしましょう。
よく似ている【小回り右折】と「二段階右折」の標識
【小回り右折】の標識は、「二段階右折」の標識と、意味が混同したりして間違われやすいので注意しましょう。
上の標識が【小回り右折】、下の標識が「二段階右折」です。
【小回り右折】の標識は赤丸、「二段階右折」は青丸で区別して覚えましょう。
「二段階右折」の標識と意味については▶【原動機付自転車の右折方法(二段階)】の標識をご覧下さい。
【原動機付自転車の右折方法(小回り)】の標識まとめ
【原動機付自転車の右折方法(小回り)】の意味
「原動機付自転車は、右折する時あらかじめ道路の中央に(一方通行路は右端に)寄り、右折しなければならない。」
要するに原動機付自転車も、自動車と同じ小回り右折の方法で右折しなければならないということです。
小回り右折しなければならない交差点
- 信号機などのない交差点
- 信号機などがあり、車両通行帯が2以下の道路の交差点
- 信号機などがあり、車両通行帯が3以上ある道路の交差点で『右折方法(小回り)』の標識がある場合
【小回り右折方法】の標識と、「二段階右折方法」の標識と、意味の違いをよく理解して覚えてましょう。
▶【警笛鳴らせ】の標識
を見る
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