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【自転車専用】の標識と意味
【自転車専用】の標識
当コンテンツ【自転車専用】の標識と意味では、運転免許の仮免学科試験・本免学科試験・効果測定で、よく出る間違えやすい規制標識【自転車専用】の標識について解説しています。
【自転車専用】では、普通自転車以外の車と歩行者は通行できません。
それでは、よく出る間違えやすい規制標識【自転車専用】の標識の意味と、例題から間違えやすいポイントなど詳しく解説していきます。
【自転車専用】の標識と意味について
自転車道や自転車専用道路を示します。
【自転車専用】では、普通自転車以外の車と歩行者は通行できません。
歩行者も通行できないことを覚えておきましょう。
【自転車専用】の例題
- この標識のある通行帯は軽車両は通行することができる。
- この標識のある通行帯では普通自転車のみ通行することができる
- 自転車専用の通行帯だったが歩行者は通行してもよい。
【自転車専用】の標識ワンポイント解説
問1はひっかけ問題で【自転車専用】の通行帯は普通自転車以外の車は通行することができません。
なので、軽車両はリヤカーも含まれますので答えは×になります。
一方、問2は『普通自転車のみ通行することができる』と問うているので、答えは○になります。
問3ですが【自転車専用】は歩行者も通行できませんから、答えは×となります。
例題のような問題で間違わないよう、意味を深く理解して覚えるようにしましょう。
※解説のアンダーラインと赤・青文字に注意して覚えるようにしましょう。
よく似ている【自転車専用】と「自転車横断帯」の標識
【自転車専用】の標識は、「自転車横断帯」の標識と似ており間違われやすいので注意しましょう。
左の青丸の標識が【自転車専用】
右の青い五角形の標識が「自転車横断帯」
【自転車専用】の標識は青丸、「自転車横断帯」は青い五角形と区別して覚えましょう。
「自転車横断帯」の標識と意味については▶【自転車横断帯】の標識をご覧下さい。
【自転車専用】の標識まとめ
【自転車専用】の意味
「自転車道や自転車専用道路を示す。」
【自転車専用】のポイント
車だけでなく歩行者も通行できない。通行できるのは普通自転車のみ。
「自転車横断帯」の標識と間違われやすい。
【自転車専用】の標識は青丸の形状と覚える。
◀【歩行者専用】の標識
を見る
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